福利厚生・ワークライフバランス
従業員への福利厚生制度
- 社会保険制度への加入
- 法律に基づく社会保険制度「健康(医療)保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」
- 住宅補助
- 世帯主となった従業員には規程に基づく住宅手当を支給します
- 自宅からの通勤が困難な従業員には、単身用の借り上げ社宅への入居が可能で、会社が家賃の一部補助を行います
- 食事補助
- 昼食代の補助として、全従業員に食事手当を支給します
- 会社が指定する宅配弁当業者へ注文した場合は、安い価格の昼食弁当を提供します
- 特務手当
- 業務上必要な資格の取得や業務に活かせる技能、免許等の保有者に対して支給します
- 職場のリーダーに任じられた従業員や特殊な作業を行う従業員にも支給します
- 特命手当
- 会社が個別に指名して、所管業務・担当業務以外の特別な仕事を任じられた従業員に支給します
- 慶弔見舞金
- 従業員本人や従業員の家族などに結婚や出産などの慶事があった時は、祝金を支給します
- 従業員本人や従業員の家族などに葬儀などの弔事があった時は、弔慰金を支給します
- 従業員の住居が災害により被災した時、災害見舞金を支給します
- 従業員が傷病により長期間休業した時には、傷病見舞金を支給します
- 慶弔休暇
- 従業員本人や家族などの結婚や出産、葬儀などがあった時には、慶弔休暇を取得できます
- 慶弔見舞金制度と連動する制度です
- 有給休暇の計画的取得/アニバーサリー休暇取得制度 年間6日
- 毎年4月に付与する有給休暇のうち、条件を満たした従業員には年間6日の計画的取得ができます
- 自分自身だけでなく家族(ペット)の誕生日、結婚記念日、お子さんの入学・卒業・結婚式、推し活しているタレントやキャラクターの誕生(生誕)日など、従業員にとって大切な記念の日に取得して頂けます
- 毎年3月に1年間の取得計画書を提出することで、連続休暇の取得も可能、プライベートを充実させることができます
- 退職金制度(中小企業退職金共済加入)
- 従業員の退職後の生活のための資産形成を一つの目的とした退職金制度を設け、その一部を中小企業退職金共済事業制度に積立てることで、「安心」「確実」「有利」に退職金を支給します
- 社内懇親会・従業員交流行事
- 毎年1回以上、全従業員が集い、役職や年齢に関係なく飲食を共にしながら、懇談のできる懇親会を開催しています
- 「マラソン」「バスケット」「ミニサッカー」「キャンプ」「釣り」といった同じ趣味を持つ従業員同士が、サークル活動的な取り組みを自主的に行っており、スポーツ関係大会出場時には、競技に参加しない従業員も応援団として盛り上げています
- 社内研修会を実施した時は、最後の打ち上げ交流会も行っています
- シャワー室(京都工場内)の設置
- 工場作業では手だけでなく、足や顔、頭髪などもインクにまみれてしまうこともありますが、退社前にシャワーを浴び汚れを落としてから、アフターワークを満喫することも可能です
- 表彰・報奨制度
- 毎年2回、顕著な成果を残した従業員に対して、社長表彰を行い、金品を授与します
- 研究開発において新たな職務発明などを行った研究員には、職務発明報奨金を支給します
- 会社や取引先様から与えられた課題や問題を技術開発などを行い、成果を出した研究員には、開発報奨金を支給します
- 掲げた営業目標を達成した営業担当従業員には、表彰を行い、営業報奨金を支給します
- 永年勤続された従業員には、5年毎に表彰状と記念品を授与します
- 感染症予防支援
- インフルエンザ感染予防のため、毎年1回予防接種を受けた従業員には補助金を支給します
- コロナ感染症の他、感染症予防対策には近隣の医療機関と連携して優先的な予防接種の実施、費用補助を行います
- 予防接種は、医師(産業医)に会社に来ていただき、社内での接種も可能です
- 従業員の健康管理
- 法定の定期健康診断に加え、業務上身体への健康被害の恐れがる作業を行う従業員に対しては、自主的に特殊健康診断を随時行います
- 健康維持のためのベジチェック(野菜摂取量の測定)の実施や健康管理アプリの推奨など、医療機関・生保損保企業と連携、支援を受けています
ワークライフバランスに関わる支援制度
- 育児関連の制度
- 女性従業員が妊娠・出産されるときは、産前(予定日の)6週間、産後8週間の休暇が取得できます
- MSCでは法制化される前から、従業員に対して育児に関する支援制度を運用してきており、「育児休業」「産後パパ育児休業」「子の看護休暇」「パパ・ママ育休プラス休暇」などの取得や、「短時間勤務」「時間外・深夜勤務の制限」など法で定める制度運用を行っています
- 育児休業は、男性社員の取得実績も増えています
- 母性健康管理上の制度
- 妊娠中、又は出産後1年を経過しない女性従業員から、母子健康法に基づく保健指導や健康診査を受けるための休暇を取得できます
- 在宅勤務制度
- 家庭の事情で毎日の通勤が困難な従業員、毎日出勤をしなくても自宅や会社が認める場所で仕事ができる従業員には、在宅勤務を認める制度です
- 時差出勤制度
- 担当する業務にもよりますが、仕事の都合だけでなく、従業員の私的な事情に応じた出社・退勤時間での勤務を認めています
- パラレルワーク制度
- いわゆる副業ですが、本業であるMSCの仕事に支障がなく、同業他社でなければプライベート時間を有効に使い、収入を得ることを認めています
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